(名称及び事務所)
第1条 本会は、「玉縄女性の会」といい、事務所を玉縄支所内に置く。
(目 的)
第2条 本会は、会員が互いに励ましあって、自己の向上を図りつつ、心の通い合う、
安らぎのある玉縄のまちづくりを目指すことを目的とします。
(事 業)
第3条 本会は、目的達成のため次の事業を行う。
(1)心の通い合う、やすらぎのあるまちづくりの推進
(2)男女共同社会の推進
(3)高齢者、児童、知的障害者(児)への支援活動の推進
(4)広報活動、組織の拡充の推進
(5)玉縄地域内の諸団体との協調
(6)調査、研修の実施
(会 員)
第4条 本会の会員は、玉縄地域に在住者・在職者のうち、この会の目的に賛同する
ものとする。
(2) 会員は会費として年額1,200円を毎年4月末までに納入するものとする。
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)書記 1名
(4)会計 1名
(5)監事 1名
(役員の選出)
第6条 役員の選出は、次のとおりとする。
(1) 会長・副会長・書記・会計・監事は、総会出席者の過半数の同意を得てきめる。
(役員の職務)
第7条 会長は本会を代表し会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は、会長の職務を代理する。
(3) 書記は、本会の庶務全般をつかさどる。
(4) 会計は、会計を処理する。
(5) 監事は、会計執行の状況及び会計を監査する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。
(会 議)
第9条 会議は、総会、役員会及び運営委員会とし、総会は運営委員をもって構成する。
(2) 会議は、会長が招集し、役員会及び運営委員会の議長は会長が務める。
(3) 会議の議事は、構成員の出席者過半数で決する。
(4) 役員会は、第7条をもって構成する。
(5) 総会は、年1回年度当初に開催し、役員会及び運営委員会は、会長が必要と
決めたとき開催する。
(会計年度)
第11条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経 費)
第12条 本会の経費は、次の収入をもって充てる。
(1) 会費
(2) 補助金
(3) 助成金
(4) 寄付金、その他
(雑 則)
第13条 会則の変更は、総会の議決によるものとする。
第14条 会員の慶弔、慰労などについては、運営委員会で協議する。
付 則 この会則は、平成11年 5月14日から施行する。
付 則 この会則は、平成 年 月 日から施行する。
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