
会 則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、鎌倉市玉縄地区社会福祉協議会といい、事務所を玉縄支所に置く。
(目 的)
第2条 本会は、地区における社会福祉事業関係者並びに社会福祉に関心を持つ地区居 住者が、相協力
して地区社会福祉の推進をはかることを目的とする。
(会 員)
第3条 本会の会員は、玉縄地域内(玉縄支所管内)の自治町内会員及び前条の目的に賛同する
住民と諸団体とする。
(組 織)
第4条 本会は、次の者をもって組織する。
(1)推進会員 自治町内会長、民生委員・児童委員、公私社会福祉施設、社会福祉関係団体、
地域内 市立小中学校長 及び社会福祉奉仕者、
(2)特別賛助会員 本会の趣旨に賛同する団体
(3)賛助会員 本会の趣旨に賛同する者
(事 業)
第5条 本会は、目的達成のため次の事業を行う。
(1)地区内における社会福祉問題の調査、資料の収集、対策実施計画 の確立
(2)老人・児童福祉の推進
(3)福祉・援護活動の推進
(4)社会福祉施設の強化育成
(5)社会福祉奉仕者との連絡
(6)社会福祉事業に対する啓蒙宣伝
(7)各種募金活動の実施協力
(8)その他目的達成に必要な事項
(役 員)
第6条 本会に次のとおり役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)理事 若干名
(4)会計 1名
(5)書記 1名
(6)監事 2名
(役員の選出)
第7条 役員の選出は、次のとおりとする。
(1)理事は、推進会員の中から選出する。
(2)会長、副会長、会計、書記、監事は理事の互選とする。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
2 補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第9条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
3 理事は、会務の執行にあたる。
4 会計は、経理事務を掌る。
5 監事は、会務執行の状況及び会計を監査する。
(顧 問)
第10条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長の推薦により理事会において承認を得るものとする。
3 顧問は、理事会の要請により理事会に出席し、会の運営に協力する。
但し、議決権は持たない。
(会 議)
第11条 会議は、総会、理事会及び臨時総会とし、総会は推進会員をもって構成する。
2 会議は、会長が召集する。
3 理事会の議長は、会長が行い、総会の議長は、別に定める。
4 会議は、構成員の過半数が出席しなければ成立しない。
5 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(会 計)
第12条 本会の経費は、会費、交付金、その他の収入をもって充てる。
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第14条 本会の予算及び決算は、総会の決議を得るものとする。
(雑 則)
第15条 会の慶弔、慰労等については、別に定める。
第16条 会則の変更は、総会の議決のよるものとする。
付 則
1 この会則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この会則は、平成12年4月1日から施行する。
第1条 本会は、鎌倉市玉縄地区社会福祉協議会といい、事務所を玉縄支所に置く。
(目 的)
第2条 本会は、地区における社会福祉事業関係者並びに社会福祉に関心を持つ地区居 住者が、相協力
して地区社会福祉の推進をはかることを目的とする。
(会 員)
第3条 本会の会員は、玉縄地域内(玉縄支所管内)の自治町内会員及び前条の目的に賛同する
住民と諸団体とする。
(組 織)
第4条 本会は、次の者をもって組織する。
(1)推進会員 自治町内会長、民生委員・児童委員、公私社会福祉施設、社会福祉関係団体、
地域内 市立小中学校長 及び社会福祉奉仕者、
(2)特別賛助会員 本会の趣旨に賛同する団体
(3)賛助会員 本会の趣旨に賛同する者
(事 業)
第5条 本会は、目的達成のため次の事業を行う。
(1)地区内における社会福祉問題の調査、資料の収集、対策実施計画 の確立
(2)老人・児童福祉の推進
(3)福祉・援護活動の推進
(4)社会福祉施設の強化育成
(5)社会福祉奉仕者との連絡
(6)社会福祉事業に対する啓蒙宣伝
(7)各種募金活動の実施協力
(8)その他目的達成に必要な事項
(役 員)
第6条 本会に次のとおり役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)理事 若干名
(4)会計 1名
(5)書記 1名
(6)監事 2名
(役員の選出)
第7条 役員の選出は、次のとおりとする。
(1)理事は、推進会員の中から選出する。
(2)会長、副会長、会計、書記、監事は理事の互選とする。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
2 補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第9条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
3 理事は、会務の執行にあたる。
4 会計は、経理事務を掌る。
5 監事は、会務執行の状況及び会計を監査する。
(顧 問)
第10条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長の推薦により理事会において承認を得るものとする。
3 顧問は、理事会の要請により理事会に出席し、会の運営に協力する。
但し、議決権は持たない。
(会 議)
第11条 会議は、総会、理事会及び臨時総会とし、総会は推進会員をもって構成する。
2 会議は、会長が召集する。
3 理事会の議長は、会長が行い、総会の議長は、別に定める。
4 会議は、構成員の過半数が出席しなければ成立しない。
5 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(会 計)
第12条 本会の経費は、会費、交付金、その他の収入をもって充てる。
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第14条 本会の予算及び決算は、総会の決議を得るものとする。
(雑 則)
第15条 会の慶弔、慰労等については、別に定める。
第16条 会則の変更は、総会の議決のよるものとする。
付 則
1 この会則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この会則は、平成12年4月1日から施行する。