玉縄地域福祉ネットワーク会議 設置要綱 

(目 的)
 第1条 玉縄地域福祉ネットワーク会議(以下「会議」という。)は、玉縄地域で暮らす
     住民が地域で安心して生活を維持できるように関係者が必要な支援の為の連携
     を図ることを目的とする。

(事 業)
 第2条 この連絡会は、第1条の目的を達成するため次の事業をおこなう。
  (1)課題の共有と解決方法の検討
      それぞれの関係機関が日頃抱えている具体的な課題を共有し、地域全体で
     課題解決に取り組むための方法を検討する。
  (2)情報交換
     それぞれの関係機関が日頃行っている活動等について相互理解を深める。
  (3)その他目的達成に必要なこと
(構 成)
 第3条 この会議は、次の関係機関をもって構成する。( )は代表者数
  (1)玉縄自治町内会連合会 (2名)
  (2)玉縄地区社会福祉協議会 (2名)
  (3)第九地区民生委員児童委員協議会 (2名)
  (4)玉縄地区老人クラブ (1名)
  (5)ボランティアセンター「ささえ愛」(1名)
  (6)玉縄女性の会(1名)
  (7)玉縄福祉支援の会(1名)
  (8)玉縄地域包括支援センター(2名)
  (9)玉縄地域介護保険施設ケアマネージャー、各施設(1名)
  (10)市役所(担当課)
  (11)市社会福祉協議会
  (12)その他必要と認める者
 2 この会議のうち次の機関代表者を持って企画会議を設置する。
  (1) 玉縄自治町内会連合会
  (2) 玉縄地区社会福祉協議会
  (3) 第九地区民生委員児童委員協議会
  (4) 地域包括支援センター
  (5) 市役所 (担当課)
  (6) 市社会福祉協議会
 3 この会議を統括するため会長を玉縄地区社会福祉協議会から選出する。
(情報の取り扱い)
 第4条 この会議に携わる者は、知り得た個人情報を他人に洩らしてはならない。
     この会議を退いた後も同様とする。

(事務処理)
 第5条 この会議の事務は、構成機関が連携して処理にあたる。

施行期日
  この要綱は、平成24年9月26日から施行する。